品確法の10年保証
構造を支える部分と雨水の浸水にかかわる部分
品確法では、全ての新築住宅に関して、引き渡しから10年間の性能保証が義務付けられています。注文住宅なら建築請負業者、建売住宅なら販売業者がその責任を負うことになります。
しかし、対象となるのは基礎・壁・柱などの構造を支える部分の瑕疵と屋根などの雨水の浸入を防ぐ部分とに限られます。したがって、壁に多少のキズがある、汚れがあるといった程度では対象にはなりません。
そのキズが壁の構造にも影響するものであることが立証できれば対象にもなるのでしょうが、それを証明するのは容易なことではありません。
瑕疵を発見したとき
いずれにしろ、構造にかかわる部分と雨水の浸水にかかわる部分に関しては、引渡し後10年以内に瑕疵を発見したときは、無料で修理を請求でき、瑕疵を補修するための賠償請求を行うことができます。
瑕疵が深刻なものであり、修理や補修が不可能とみなされ、そのままでは居住できない場合には、契約の解除を求めることもできます。その責任を負うのは、建築業者や販売業者ですので、トラブル発生時にしっかりした対応をしてくれるかどうかが重要なポイントになってきます。
法律で10年保証が定められていても、それは住み方が悪いからと難癖をつける業者や、引渡し後に倒産し、苦情を持っていけない経営基盤の弱い業者もいますので注意が必要です。
実質的に10年間保証を期待できるのかどうか、その会社の先行きまでチェックしておいたほうがいいでしょう。