親の援助を仰ぐ
住宅取得資金贈与の特例
マイホームを購入するときは、一般的に購入価格の2割程度の頭金を用意する必要があるといわれます。もし頭金が不足しており、親がある程度の財産やお金を持っているなら、親の援助を仰いで一気に頭金不足を解消する方法も考えてみましょう。
一般的に親子の間柄とはいっても、年間110万円超の贈与があったときには、贈与を受けた人が贈与税を支払う義務があります。例えば1000万円の贈与だと、贈与税は231万円になります。差し引きすると、手元に残るお金は769万円に減ってしまいます。
ですが、購入する物件が床面積50㎡以上で、本人の年間所得が1200万円以下などの一定の条件を満たす場合は「住宅取得資金贈与の特例」という軽減措置が適用されます。これなら550万円までは税金ゼロで済み、1500万円までは低率課税になります。
相続時精算課税制度における住宅取得資金贈与の特例
この制度とともに、「相続時精算課税制度における住宅取得資金贈与の特例」という制度もあります。これは住宅取得時には3500万円の贈与までは非課税にして、相続が発生したときに相続税の計算で精算するという制度です。
現在は、この両方の制度のうちどちらかを選択できることになっています。550万円までの贈与なら、完全に税金がゼロになる通常の贈与税の特例を利用すれば何ら問題はありません。
これが550万円以上の贈与を受ける人だと、相続税負担との関係で、どちらを利用したほうがいいか判断しにくくなります。
相続財産、相続人の数など様々な要因によって違ってくるので、高額の贈与を受けたい場合はどちらの制度を利用したほうがいいのか、専門家のアドバイスを受けて決めたほうがいいと思われます。