土地を購入し家を建てる
建ぺい率・容積率
土地を購入して家を建てるときには、その土地に果たして家を建てることができるのか、建てられるとしてもどんな家が建つのかをチェックするための知識を持っておく必要があります。
例えば、「市街化調整区域」に指定されている地域では、原則的に家を建てることはできません。そんな土地を売るときには、その旨を明示しなければいけませんが、中には小さな文字で表記していたり、全く触れていない場合もあるので、要注意です。
また、建築基準法以前に建てられた住まいだと、現在では家を建てることができなくなっている場合があります。建築基準法では幅員4m以上の道路に、2m以上面していなければいけないのですが、狭い路地にしか面していない中古住宅もあったりします。
建て替えることができるとしても、現在より狭い建物しか建たないことも少なくありません。なぜなら、地域によって「建ぺい率」「容積率」が定められているからです。
建ぺい率は、敷地面積に対する建物面積の割合のことです。200㎡の敷地で、建ぺい率が50%とするなら、1階の面積が100㎡以下の建物しか建ててはいけないことを意味します。
容積率は、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合で、敷地面積200㎡で、容積率60%なら、120㎡の延べ床面積まで大丈夫です。
この建ぺい率、容積率はスペースの限られた小さな不動産広告などでは、「50/60」などと表記されることもあります。この場合は、建ぺい率50%、容積率60%の土地ということになります。