悪質なリフォーム業者に注意
クーリング・オフ制度の活用
近頃は住宅のリフォーム工事を巡るトラブルが増加しています。なかでも多いのが訪問販売による強引な商法で、ターゲットにされるのは実際にリフォームが必要そうな古い住宅だけではなく、新築直後の真新しい住まいに住んでいる人が被害にあうこともあります。
言葉巧みにリフォームを勧めてきて、つい乗り気になってしまうと、その後も他の業者が次々とやってきては、いろいろと持ち掛けられたりします。
結果として、何百万円と新たな工事を追加することになってしまい、しかも快適に成ったとは言えず、一戸建てを建てた業者に相談してみると、「これでは逆に住宅の寿命を縮めることになります」などと言われたりする場合もあります。
そんな失敗をしないために覚えておきたいのが、クーリング・オフ制度です。これは訪問販売などで強引に商品を売りつけられたときは、業者からクーリング・オフ制度があることを知らされてから8日以内であれば、書面で解約を通告することにより、無条件で契約を解除できるものです。
この制度は、住宅の購入にも適用されます。近頃は、建売住宅やマンション、別荘などの個別訪問による営業活動が再び増加しているようですが、そういう物件の強引な訪問販売にハンコを押してしまった場合でも、同様に解約できます。
しかし、自分で希望して自宅で契約したり、一定規模の団地の現地での販売の場合は、クーリング・オフは適用できないことになっています。