現地の見学(2)
法的な規制の確認
分譲地や更地、古家が建っている土地を、建て替えを前提に購入するときには、現地でその土地の法的な規制もしっかりと確認しておく必要があります。
建築基準法では幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければいけません。その条件を満たしていれば、敷地を十分に活用して建ぺい率、容積率を大いに使用した家を建てることができます。
ですが、前面道路の幅員が4m以下の場合には、その道路の中心線から2m下がったところからしか家を建てることができません。反対側に川や崖があるときには、中心線から2mではなく、反対側から4mの場所まで下げなければいけません。
これをセットバックといい、その中心線から下がった敷地は「みなし道路」とされて、建ぺい率や容積率の計算上は敷地面積にカウントすることができなくなります。
契約を急がせる業者に要注意
原則的にはそういった事情がある場合は、不動産広告への記載が必要であり、契約の前の重要事項説明書に記載し、口頭でも説明する義務がありますが、なかにはそういうことを隠して契約しようとする業者もいます。
そういう業者は、契約を急がせるのが常で、余裕を与えずに契約に持っていきます。あとで気づいて苦情をいっても、「重要事項説明書に記載してあるし、口頭でも説明したはず」と言い訳をします。確かにその通りなので、泣き寝入りすることになってしまいがちです。
道路に2m以上接してないときには、「路地状部分」の敷地延長が必要になります。こういう点を含めて、その土地にはどんな条件があるのかをあらかじめ明確にしておくことが必要です。